最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)907 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高良一男の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、保管を
他人に託して間接に支配関係を持続して所持する場合にあつては現に発射機能を有
しないものは通常の補修を施すことにより容易に発射機能を有するに至るものであ
つても銃砲にあたらない旨を判示しているものではなく、また、右各判例は、現に
発射機能を有しないものが銃砲にあたるのは銃砲について全く知識を欠く通常人が
手入れ、修理をすることによつて発射機能を回復できる場合に限られる旨を判示し
ているものでもないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五一年九月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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